Q1 退職とは何ですか。
退職とは,解雇以外の原因で,労働契約を終了することです。
Q2 退職には,どんな種類がありますか。
@退職届の提出,A合意退職,B就業規則や契約に定められた事由による自動退職,C死亡による退職があります。
Q3 退職届の提出と退職願は,異なりますか。
退職届の提出とは,使用者の同意がなくても退職する旨の意思表示です。退職願とは,合意退職の申込みです。退職届か退職願かは,名称にとらわれず,実質的に判断するべき場合もあります。
Q4 合意退職とは,何ですか。
労働者と使用者が退職する旨の合意すなわち契約をすることです。
@契約期間満了により退職,A休職期間満了による退職,B定年による退職
Q6 退職勧奨とは何ですか。
使用者が労働者に対し,退職届を提出すること,または,合意退職に応じることをすすめることです。
Q7 退職勧奨に応じる義務はありますか。
退職勧奨に応じる義務はありません。
Q8 合意退職は,口頭で「イエス」と言った場合にも成立しますか。
成立します。したがって,軽率に「イエス」と言わないように注意するべきです。
Q9 退職届の提出に制限はありますか。
期間の定めのない雇用契約の場合(民法627条)は,いつでも解約の申入れができ,原則,解約申入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。ただし,月給制の場合は,次期以後について申入れができ,その場合も月の前半に申し出なければなりません。
期間の定めのある労働契約の場合(労働契約法17条)は,やむを得ない事由がなければ,期間途中で解約することはできないとされています。
Q10 退職届は撤回することができますか。
原則としては,退職届が使用者に到達した場合は,使用者が同意しない限り,撤回はできないことになります。
Q11 退職願は撤回することができますか。
原則としては,使用者が退職を承認するまでは,撤回することができます。
Q12 退職勧奨と解雇は,異なりますか。
退職勧奨は,労働者が自らの自由意志で退職をすることです。解雇は,使用者が一方的に雇用契約を解雇することです。労働者の中には,使用者の強い口調の退職勧奨を解雇と誤解する場合もあります。中小企業の社長の中にも,退職勧奨と解雇を混同している場合もあります。
Q13 退職勧奨をされた場合は,どうしたらよいですか。
退職したくない場合は,「退職しません」と回答するべきです。さらに,退職勧奨する理由と退職する場合の条件(功労金の支給,退職日,有給休暇の扱い)について,書面で提示してもらうよう交渉するべきです。
弁護士に交渉を依頼するという方法があります。
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