@所定労働時間を超えて働いた場合とA法定労働時間を超えて働いた場合に,使用者が支払うべき余分に働いた分の賃金のことです。
雇用契約や就業規則で決められている始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。
1日8時間,週40時間です。業種によっては,週44時間の場合もあります。
通常の賃金に比例した額です。
25%の割増賃金です。午後10時から午前5時間までの深夜労働の場合は,さらに25%の割増賃金です。
会社の規模によっては,月60時間を超える時間外労働の場合は,月60時間を超える部分は,50%の割増賃金となります。
35%の割増賃金です。
法定休日は,週1回の休日ですが,会社によって,4週間のうちの4日間を法定休日とすることもあります。
月給制の場合は,月給÷1ヶ月の所定労働時間数×(1+割増率)が割増賃金の単価になります。その割増賃金の単価に時間外労働時間数をかけると割増賃金の総額が計算できます。
基本給と諸手当の合計額ですが,例外として,@家族手当,A通勤手当,B別居手当,C子女教育手当,D住宅手当,E臨時に支払われた賃金,F1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は,除外されます。
会社が残業することを黙認していた場合には,割増賃金を請求することができます。
割増賃金を請求できます。割増賃金は支払わないという約束は無効です。
固定残業代の定めが有効でない場合や固定残業代で不足する場合は,割増賃金を請求することができます。
固定残業代の定めが有効であるためには,通常の賃金と割増賃金に相当する分が金額によって明確に区分されていること,固定残業代の定めが就業規則等に明示されていること等が必要です。
労働基準法41条2号の管理監督者にあたる場合は,深夜労働以外の割増賃金は請求できません。
しかし,会社の管理職と労働基準法41条2号の管理監督者は別のものです。会社の管理職であっても,労働基準法41条2号の管理監督者でなければ,割増賃金を請求することができます。
@経営者と一体的な立場にあること,A出勤や退勤について,自由があること,B地位にふさわしい給与が支払われていること,の3つの条件を充たす労働者です。
残業代について定めていない年俸制の場合は,割増賃金を請求することができます。
2年間で時効消滅します。
残業代請求の通知書を内容証明郵便・配達証明付で送付します。な内容証明郵便で通知書を送れば,その後,6カ月間,時効が完成しませんので,その間に,労働審判申立または訴訟をすればよいです。
弁護士に依頼して,内容証明郵便を送り,交渉をしてもらい,交渉で解決できない場合は,労働審判申立をするのがよいです。
弁護士に依頼すれば,時効を中断でき,会社も真剣に対応し,早期解決が予想されます。
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