時間単価の求め方・・・時間外25%,休日35%,深夜50%
<時間単価の計算方法>
賃金をもとに,1時間当たりの賃金を計算します。
残業代を計算するもととなる賃金には,家族手当,通勤手当,別居手当,子女教育手当,住宅手当,臨時に支払われた賃金,1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
住宅手当であっても,従業員に一律に定額で支払われる住宅手当は,残業代の計算するもととなる賃金に含まれます。
日給の場合は,1日の所定労働時間(不定の場合は,1週間での1日平均の時間)で割った金額
月給の場合は,1カ月の所定労働時間(不定の場合は,1年での1カ月平均の時間)で割った金額
<残業代の計算方法>
1日8時間を超える時間の残業と週40時間(特殊の職業の場合は,週44時間)を超える残業については,25%割増の残業代を請求することができます。
月60時間を超える残業については,特例として,50%割増の残業代を請求することができます。ただし,中小事業主の事業については,当分の間,上記の特例は適用されません。
午後10時から午前5時までの深夜労働については,25%割増の残業代を請求することができます。
法定休日に労働した場合は,35%の割増賃金を請求することができます。
通常の残業と深夜労働が重なった場合には,25%+25%=50%の割増賃金を請求することができます。
月60時間を超える残業と深夜労働が重なった場合には,50%+25%=75%の割増賃金を請求することができます。
休日労働と深夜労働が重なった場合には,35%+25%=60%割増の残業代を請求することができます。
弁護士は,残業代計算用のソフトを利用して,残業代の計算をします。法律事務所の事務員は,2年間の全労働日数について,就業時刻,退勤時刻,休憩時間,時間単価を入力します。タイムカードのコピーがあれば,一つ一つ正確に入力しますが,タイムカードがない場合は,概算で入力します。