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残業代請求するかお悩みの方へ

残業代を請求できることは労働基準法が根拠です

 

法定時間外労働をしているにもかかわらず,会社が残業代を支払っていない場合には,どうしたらいいでしょうか。@残業代を請求できることを知らない方もいます。A残業代を請求しても本当に会社が支払ってくれるのか,疑問に思う方もいます。B同僚は残業代請求をしていないのに,自分だけ請求してもいいのか,悩む方もいます。C在職中に残業代を請求するのか,会社を退職してから請求するのか,悩む方もいます。

 

@ 残業代を請求できることは,労働基準法が根拠です。

労働基準法は,就業規則や雇用契約よりも優先的効力があります。したがって,会社が,「我が社は昔から残業代は払わないことになっているのだ」と言ったとしても,そのような会社の言い分は,通用しません

1日当たり8時間を超える労働,1週間当たり40時間を超える労働をした場合には,25%割増の賃金を会社に請求できます(労働基準法37条)。

残業代は2年間で時効消滅します(労働基準法115条)。

 

A 残業代を請求しても,会社が倒産する場合は別として,支払ってもらうことは可能です。

会社は,「残業していない」と嘘を言う場合があります。その場合には,残業したことの証拠があれば,大丈夫です。タイムカード,メール,出勤時刻,退勤時刻,残業中の業務活動を記録した業務日誌が証拠になります。

会社は,「管理職だから支払う義務がない」という理屈をいうことがあります。しかし,会社のいう管理職と残業代を支払わなくてもよい管理監督者は,全く別物です。名ばかり管理職というニュースが出たことがありますが,労働基準法41条2号の管理監督者にあたることは稀です。

会社は,交渉段階では,支払うことに抵抗を示すことがありますが,労働審判や裁判をすれば,会社も裁判官から勧告され,残業代を支払わなくてはならないことを自覚します。

 

B 自分だけ残業代を請求したくない場合は,労働基準監督署に残業代の不払いを申告し,労働基準監督署から是正勧告をしてもらう方法,同僚にも残業代請求を勧めて,一緒に残業代請求する方法があります。

残業代の不払いは,本来は,会社と労働者との間の1対1の問題ですから,自分の権利として,残業代を請求することは社会常識上,許されると思います。

 

C 残業代を請求するタイミングは,退職する前から,証拠を準備し,退職時に請求する場合もいます。

在職中にも,残業代を請求することは可能ですが,遠慮する場合もあります。会社を退職した場合は,残業代が2年間で時効により消滅しますので,早めに残業代を請求しないと,支払われる残業代の総額が毎月,少なくなっていきます。

 

 

 


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