「勝手に残業していた場合は,残業代を支払う義務はない」等という考えは誤り!
中小企業の社長は,誤った考えに基づいていて,残業代を支払わないことがあります。
誤った考えの例を紹介します。
@ 従業員が,勝手に残業していた場合は,残業代を支払う義務はないという考えは,誤りです。
労働時間に働くことを残業といいます。労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であり,労働時間に該当するか否かの判断は,客観的に定まり,労働契約,就業規則,労働協約等の定めに左右されません。
したがって,労働者が勝手に残業していても,使用者が労働者の残業を黙認していれば,労働者は使用者の指揮 命令下に置かれているといえますので,使用者は残業代を支払う義務があるのです。
A 従業員が作業をしていない場合は,労働時間にあたらないという考えは,誤りです。
作業と作業との間の手待ち時間も労働時間に含まれます。業務の準備行為を事業所内で行うことを余儀なくされていたときは,その準備行為を行う時間も労働時間です。
B 残業代は支払わないという約束で雇ったから,残業代を支払わなくてもよいという考えは誤りです。
残業代を支払わないという合意があったとしても,そのような合意は無効です。
C 基本給に残業代が含まれるという合意があるから,残業代を支払わなくてもよいという考えは,誤りの場合があります。
上記合意が有効であるためには,@基本給のうち時間外割増賃金にあたる部分を明確に区分して合意がなされ,かつ,A労働基準法上の計算方法によって算出された額がその予定された額を上回るときはその差額を支払うという合意がなされる必要があります。
D 残業をした従業員は管理監督者にあたるから,残業代を支払う義務がないという考えは,誤りの場合があります。
管理監督者(労働基準法第41条第2号)とは,会社が決めた名称で決まるものではありません。
管理監督者に該当するには,@労働条件の決定 その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であること,A出勤,退勤が自由にできること,B賃金が十分に高いなど待遇がよいこと,の3つの要件が必要です。会社の主張する管理監督者が上記の3つの要件をみたす場合は,稀です。会社によっては,管理職には残業代は支給しないと,堂々と就業規則に記載している例もあります。しかし,会社の主張する管理職は,管理監督者(労働基準法第41条第2号)に該当しないのが通常です。